越境データプライバシーとファンドマーケティングに関する質問
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新しい商品について、特にEU投資家向けのファンドマーケティング規制を調べています。ファンドがケイマンを拠点としているが、EUの個人をターゲットにしている場合、主要なデータ処理がオフショアで行われていても、収集されたマーケティングデータにGDPRは適用されますか?「オフショア」という側面と「EU市民をターゲットにする」という側面を考えると、少しグレーな領域です。
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