複数法域にわたる事業体のKYB/オンボーディング
原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
複数の法域で事業を展開する事業体のKYBで壁にぶつかっている人いますか?特にPSPや一部のTier-1銀行パートナーとの関係で。私たちは決済オーケストレーションを提供するフィンテック企業で、自社のKYC/AMLはしっかりしていますが、さまざまな事業体を適切なPSPやFXコンポーネント($EURUSD、$GBPUSDなど)の流動性プロバイダーに適切にオンボーディングさせるのが、とてつもない頭痛の種になっています。
どのプロバイダーも要件が少しずつ異なり、しばしば矛盾したり、ある地域では標準的なのに別の地域では不明瞭な書類を要求したりするように感じます。これは怪しい取引の話ではなく、合法的な企業構造を乗りこなす話です。つい最近、あるPSPが、事業体が登録されている国だけでなく、UBOが居住するすべての国からの定款の認証済みコピーを要求してきました。これにより、主要な製品アップデートのリリースが遅れています。これを効率化するために他の人は何をしていますか、それとも私たちは一つずつオンボーディングを力ずくで進めるしかないのでしょうか?このような要求を先回りして防ぐために、企業構造を提示するより良い方法はありますか?