EU法人と非EU流動性プロバイダーのオンボーディングにおける摩擦
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EU規制対象法人を非EU流動性プロバイダーにオンボーディングしようとする際に、特にKYBプロセスに関して、一貫して壁にぶつかっている人はいませんか?同じ書類を何度も、時には同じプロバイダーに、要求されるデューデリジェンスの「種類」が少し変わるだけで、提出しているような気がします。
書類の量というよりも、目標が常に動いていることが問題で、本来なら簡単な統合が、官僚的なピンポンゲームのような数週間にわたる作業になっています。EU法人にとって、一般的に手続きがより合理化されている特定の管轄区域やLPの種類はありますか、それともこれは最近の規制境界を越えてビジネスを行う上での代償なのでしょうか?