米国暗号資産分野で事業を行う非米国法人向けKYB - 実体験は?
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当社は非米国法人で、暗号資産デリバティブプラットフォーム向けに米国から機関投資家をオンボーディングしようとしています。特に、法人自体は非米国法人であるものの、米国を拠点とする資金や実質的支配者と取引する場合のKYBのベストプラクティスを確立しようとしています。この分野の規制環境は地雷原です。外国機関が関与し、最終的な受益者が米国人である可能性がある場合、特にOFACおよびSAR報告の閾値に関する省庁間ガイダンスで、具体的な問題点が見られますか?技術的なKYC/Bプロセスというよりも、実際に何がフラグ付けされ、精査されているかについて知りたいです。
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