国境を越えた資産運用における管轄区域コンプライアンスの頭痛の種について
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複数の管轄区域にまたがる顧客資産の管理に関する様々な規制のハードルを理解し始めたところですが、正直なところ、悪夢のようです。明白なAML/KYC以外に、EU、英国、APACなどに顧客がいる場合、データプライバシー法($GDPRとその他)や投資家保護の枠組みにおける不一致を、皆さんはどのように実質的に処理していますか?聖杯のようなソフトウェアスイートがあるのでしょうか、それとも弁護士の小規模な軍隊を雇って祈るだけなのでしょうか?
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