規制対象分野における非米国法人向けKYB - デューデリジェンスの深さ
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規制された環境、特にフィンテックプラットフォームやブローカーが、それ自体が規制されている非米国法人(例:EU認可の投資会社や英国の決済機関)をオンボーディングする場合のKYBについて、実質的支配者のデューデリジェンスの深さに関する一般的なコンセンサスはどうでしょうか?在職証明書と本国規制当局からの適格証明書が、標準的な法人書類と制裁チェックに加えて十分とされていますか、それとも、たとえその法人が上場企業または規制対象であったとしても、すべてのUBOを特定しようと、企業はより深く掘り下げていますか?