米国規制範囲内で事業を行う非米国法人向けKYB
原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
米国規制の管轄下で実質的に事業を行っている非米国法人をオンボーディングする際のKYBのベストプラクティスについて知りたいです。特に、外国登録企業が米国の顧客に多大なエクスポージャーを持っている場合や、米国機関による監視が強化されている特定の暗号トークンなどの資産を扱っているシナリオを想定しています。通常の管轄区域ベースのチェックを超えて、どのような拡張デューデリジェンスが必要だと皆さんは感じていますか?企業構造の層が海外にある場合でも、最終的な実質的支配者にまで及ぶ実質的支配者の明確化の要求が増えているのでしょうか?米国規制の域外適用が多くの企業にとってコンプライアンス上の課題を生み出しているようです。「米国人」の概念は、単なる居住地を超えて拡大しているように思えます。
1 comments · 1 points