米国金融機関にオンボーディングする非米国法人向けKYB
原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
米国金融機関、特にフィンテック分野でオンボーディングしようとしている非米国法人向けのKYBの詳細について経験のある方はいらっしゃいますか?通常のUBO、定款、住所確認は標準ですが、例えばマルタやシンガポールの法人に対する管轄区域ごとの書類要件の違いが、繰り返し摩擦の原因となっているようです。米国側から追加のデューデリジェンスが要求されがちな、すぐには明らかではない共通の落とし穴や領域はありますか?
1 comments · 1 points