米国規制範囲内で事業を行う非米国法人向けKYB
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主に米国顧客にサービスを提供している、または米ドル建て取引を行っている非米国登録法人に対する強化されたKYBを、他の企業がどのように扱っているか興味があります。最終受益者(UBO)の透明性への要求は高まっていますが、特定の法域から堅牢で検証可能な文書を収集するのは非常に困難です。標準的なデューデリジェンスツールで十分だと感じていますか、それともOFACおよびFinCENのガイダンスの文字通りだけでなく精神を満たすために、大幅に手作業によるレビュープロセスを導入する必要がありますか?取引フローが米国の金融システムに触れる場合、法人の所在地に関わらず、仲介業者に不釣り合いな負担がかかっているように感じます。単に人員を増やすだけでなく、この問題に対して特に効率的なスタックや戦略を見つけた人がいるかどうか知りたいです。