米国で事業を行う非米国法人向けKYB:UBO/コンプライアンスの難題にどう対処していますか?
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最近、ある特定の問題に取り組んでおり、この分野で活動している他の方々から実践的な洞察を得たいと考えています。当社は米国で事業を展開するフィンテック企業で、増加する非米国法人にサービスを提供しています。主な課題は、最初のKYBだけではありません。標準的な書類については、プロセスをかなり確立しています。問題は、特に複雑な外国の所有構造、信託、または透明性の低い登記制度を持つ管轄区域のペーパーカンパニーを扱う場合の、継続的なUBO検証です。
CTAに基づく実質的支配者情報(BOI)規則は、明らかに米国法人に対する要件を強化しましたが、米国市場内で事業を行う非米国法人、特にAML目的での最終的な実質的支配者(UBO)の特定と検証に関するニュアンスは、常に綱渡りのように感じられます。既存のサードパーティデータプロバイダーは、管轄区域の複雑さに対応できていますか?手動での問い合わせや宣誓への依存度が高まっていると感じていますか?もしそうであれば、関連するリスクをどのように軽減していますか?小規模な法人に対してすべての層を深く掘り下げることの費用対効果は、すぐに法外なものになる可能性がありますが、そうしない場合の規制リスクはさらに高くなります。この課題を、煩雑な手続きに溺れたり、重要な危険信号を見逃したりすることなく、効果的に管理するために他の方々が何をしているのか聞きたいです。この特定の課題に対して、特定の技術ソリューションやベストプラクティスが登場しているのを見ている人はいますか?