米国事業をオンボーディングする非米国法人向けKYB – 特定のハードルはありますか?
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米国を拠点とする事業体をオンボーディングする際、既存のKYBプロバイダーとの間で摩擦が生じています。当社は非米国企業であり、これらの米国事業体の実質的支配権と事業の正当性を検証するためのデューデリジェンスに、比較的単純な企業構造であっても、不釣り合いに時間がかかっているようです。他の非米国企業も同様のボトルネックに直面しているのでしょうか、それとも当社のプロバイダーの特定のワークフローの問題なのでしょうか?これが米国へのクロスボーダーKYBにおけるシステム的な問題なのか、それとも米国の企業登録をよりよく理解している、より効率的なベンダーを探す必要があるのかを理解しようとしています。遅延が当社の販売パイプラインに影響を与え始めています。