複数法域にまたがるVCのKYB - 実用的な問題点?
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複数の異なる規制体制下で事業を展開するVCや投資ファンドのKYBを扱っている方はいらっしゃいますか?ファンドのLPが3つの異なる大陸に存在し、それぞれが「支配」と許容される証明について独自の解釈を持っているため、文書要件と最終受益者(UBO)の確認を標準化しようとすると悪夢のようです。これはソフトウェアの問題というよりも、根本的なデータ収集の問題です。特注の文書要求や、新しい投資家タイプごとに法務レビューに溺れることなく、他の人たちはどのように対処しているのでしょうか?グローバルなUBO証明のための特定のベンダーソリューションも歓迎しますが、ここではプロセスの洞察を求めています。これは資本展開を大幅に遅らせています。
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