米国で事業を行う非米国法人向けのKYB?
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米国を拠点とする企業をオンボーディングしようとしている非米国フィンテック企業にとって、通常どのようなハードルがあるのか、洞察をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えてください。具体的には、親会社が米国の管轄外にあるものの、サービスが米国の小規模企業を対象としている場合、KYB検証に関して一般的にどのような期待がありますか?規制の重複と、米国のコンプライアンスの観点からどの程度のデューデリジェンスが十分と見なされるかに関して、潜在的に厄介なグレーゾーンのように思えます。