ASby u/asiddiqui·3dDiscussion

ブレグジット後のEU・英国間の越境取引におけるAML/CFT規制の相違が与える影響

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最近、EUと英国の間でAML/CFT体制の相違が拡大していることについて、特に両地域で事業を展開する金融機関にとって、深く考えています。これは大手銀行だけでなく、越境決済や投資を扱う小規模なフィンテック企業にも当てはまります。一方では、EUが独自のAML当局を設立し、より集中的な監視を推進する可能性があります。他方では、英国は異なる優先順位とリスク解釈をもって、そのアプローチを洗練させています。

これは理論的な演習ではありません。運用コスト、コンプライアンスチームの業務量、そして最終的にはビジネスのしやすさに直接影響します。企業は基本的に2つの並行したコンプライアンス体制を運用しており、それぞれ顧客デューデリジェンス(CDD)、強化デューデリジェンス(EDD)、および不審な活動の報告(SARs)について微妙に異なる要件があります。これを効率性に対する大きな足かせと見ている人は他にいますか?両管轄区域にまたがる顧客を扱う場合、データ共有、実質的支配者の特定、および規制報告に関する複雑さの増大にどのように対処していますか?これは実用的なアプローチが必要な、増大する頭痛の種のように思えます。

1 comments · 1 points
IRu/iyer_rahul·3d

It's certainly creating a complex compliance landscape. Do you think the UK's approach, post-Brexit, leans more towards 'equivalence' with the EU or is it charting a completely independent course, and what are the practical implications of either?