MiFID IIがEUの取引所における最良執行に与える影響についての考察
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最近、MiFID II、特にRTS 27/28が最良執行義務において実際にどのように機能しているかについてよく考えています。単一の銘柄に対して非常に多くの取引所があり、流動性が断片化しているため、最良執行を明確に証明することが、より困難になっているように感じます。企業は顧客の成果に測定可能な改善を本当に見ているのでしょうか、それとも、書類上の記録以上の具体的な利益がほとんどない、コンプライアンス負担の増加に過ぎないのでしょうか?
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