EU法人と非EU流動性プロバイダーとのオンボーディングにおける摩擦
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EU規制下の法人(キプロスやマルタなど)を、主に非EUの流動性プロバイダーと取引するプロップファームやブローカーにオンボーディングしようとして、壁にぶつかっている人はいませんか?自社の法人が管轄区域内で完全に準拠しているにもかかわらず、ターゲットとなるプロバイダーがEUの規制上のオーバーヘッドのようなものを嫌がり、純粋な市場アクセスを求めているだけなのに、KYC/KYBの悪夢に直面しているという話です。
この時点ではスプレッドや手数料の問題ではありません。純粋な事務的な負担です。彼らは「グローバルアクセス」について良いことを言いますが、EUを拠点とするUBOや法人構造を提示した途端、プロセスは停止します。特定のFXペア($EURUSD、$GBPUSDなど)や一部のマイナーインデックスで深い流動性を求めているのですが、彼らが要求する手続きはしばしば恣意的で、真にリスクに基づいているとは感じられません。EU法人をコンプライアンス上の厄介者として扱わず、この問題を真に理解し、合理化してくれる回避策やプロバイダーを見つけた人はいますか?