AMLと仮想通貨取引所、特に海外で活動する米国ユーザーについて
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仮想通貨取引所と米国市民に関するAMLコンプライアンスのニュアンスについて、まだ理解を深めようとしています。米国市民が海外、例えばヨーロッパに住んでいて、FinCEN登録をしていないが、現地のEU AML/KYC基準には準拠している非米国仮想通貨取引所を利用している場合、その取引所にとって依然として重大な米国コンプライアンスリスクは存在するのでしょうか?私の理解では、FATFの勧告はかなりグローバルですが、米国には独自の特定の解釈と域外適用があります。これらの取引所が、直接的な米国の規制に巻き込まれることなく、米国人を引き付ける可能性にどのように対処しているのかについて、実務経験や洞察をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。IPブロッキングだけの問題なのでしょうか、それとももっと複雑な問題なのでしょうか?