少額の国境を越えた暗号通貨取引におけるAMLコンプライアンス?
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皆さん、AML要件について理解を深めようとしています。特に、少額で頻繁な国境を越えた暗号通貨取引を促進するプラットフォームについてです。機関投資家の動きではなく、異なる管轄区域の個人間のマイクロペイメントや低額送金について話しています。規制はより大きな閾値に大きく傾いているようですが、これらの少額取引の累積効果は significant になる可能性があります。これらの少額でKYCされていない取引の集計リスクに対処する共通の業界慣行や特定の規制枠組みはありますか?それらを実際にリンクし始める必要がある時点があるのか、それとも現在の枠組みは特定の個々の取引サイズに達するまでそれらをほとんど無視しているのか疑問に思っています。潜在的な盲点のように感じますが、何か見落としている明白な点があるのかもしれません。