小規模FXプロップファームのAMLコンプライアンス
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小規模なFXプロップファームの立ち上げを検討しています。最初は私と数人の友人のみで、特定の戦略に特化し、非常にリーンな運営を考えています。自己資金をプールしますが、すぐに外部投資家を募る予定はありません。現在の主な課題は、このような小規模な事業体、特に国境を越えて運営する場合(例えば、米国を拠点に主に$EURUSDを取引する場合)のAML/KYC義務の範囲を理解することです。本格的なAMLプログラムがすぐに適用されるのか、それとも特定のAUMや顧客の閾値に達するまでは、小規模な自己資本ファーム向けに規模を縮小した要件があるのでしょうか?このような小規模な設定に対する明確なガイダンスを見つけるのは難しく、初日から完全に機関投資家向けに移行するようアドバイスされるばかりで、それは現実的ではありません。